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記事2003年10月13日 1908号 (1面) 
文科省学校法人制度改善検討小委が最終報告 財務情報を公開義務付け
校種や法人規模等に配慮も
  時代の変化等に合わせて学校法人制度の見直しを進めていた文部科学省の学校法人制度改善検討小委員会(主査=高祖敏明・学校法人上智学院理事長)は、最終報告「学校法人制度の改善方策について」をまとめ、十月十日、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会に報告した。

 今回の学校法人制度の見直しは、少子化の進行など社会・経済情勢に的確に対応して一層安定した学校運営を行うとともに、学校法人の公共性を一層高め、自主的・自律的な管理運営機能の充実を図るもの。
 具体的には、学校法人業務の最終的決定機関として明確化するため理事会を法令上に位置づける、理事長等の代表権を登記できるようにする、監査の範囲・内容を明確にするための指針を作成する、監査報告書を作成し、評議員会への報告、外部への閲覧等を行う、監事に理事長等から定期的に法人の運営状況を説明する、評議員会の性格は基本的に諮問機関であることを明確化する、評議員会に理事長等から事業報告、監事から監査報告を行う。また理事・監事・評議員それぞれに外部人材の登用を促進する。社会への説明責任を果たす観点から財務書類((1)財産目録、貸借対照表、収支計算書〈資金収支計算書、消費収支計算書〉(2)資金収支内訳表、消費収支内訳表)を公開(閲覧)する、事業報告書の作成、公開を行う。このほか学校法人会計基準の在り方の検討などを指摘している。学校法人制度の見直しについては、八月七日に「中間報告」が公表され小規模法人等への配慮等が課題となっていたが、複数の個所で「設置する学校の種類や法人の規模等による違いにも配慮することが求められる」といった記述が追加され、各学校法人の判断にゆだねるとの記述も付け加えられた。公開する財務書類については中間報告以降ほとんど変更はないが、財産目録と事業報告書については作成例を示すことが適当とし、またプライバシー保護の観点から一般に公開することが適当でないと認められる情報については、公開しないことができる仕組みを検討すべきだとしている。改善事項のうち法改正が必要なものについては、来年の通常国会に私立学校法等の改正案を提出する。
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