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記事2004年2月23日 1925号 (2面) 
中高連、私学法の改正で文科省に要請 小規模法人に配慮
学校法人にふさわしい財務情報公開必要
法の当分の間の適用除外も

堀越会長

 日本私立中学高等学校連合会(堀越克明会長=堀越高校長)は、このほど、私立学校法の改正に際して小規模法人への配慮等を求める「意見」を文部科学省私学行政課に提出した。私立学校法については、学校法人制度の見直しなどに伴い、文部科学省が近く同法の一部改正案を国会に提出する予定となっている。

 今回の「意見」の中で同連合会は、学校法人の公共性を確保し、透明性を高めるための方策として、財務情報の公開が私立学校法の改正で新たに義務付けられることを取り上げ、「公益法人としての財務情報の公開の方向性を否定するものではない」としたうえで、「法改正に至る議論の中で、他の公益法人制度との単純な比較や漠然とした社会の要請を根拠に、学校法人の財務情報の公開が論じられてきたことに対しては、些(いささ)かの違和感を抱かざるを得ない」とし、学校法人にふさわしい財務情報公開の必要性を強調している。
 また改正私立学校法の運用に当たっては、法律上の原則は原則としたうえで、小規模法人については実績・実態に即した弾力的な取り扱い、具体的には当分の間、適用除外とする措置、法定の義務については「努力義務」とする措置を要望している。
 その際の小規模法人の定義については、「次世代育成支援対策推進法」や「中小企業基本法」等を例に挙げ、教職員三百人程度が規模の大小の基準として妥当ではないかとしている。

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