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記事2011年8月13日 2213号 (2面) 
緩和による弊害の予防措置審議ー中教審の審議動向ー
「空地」に代わり「ラウンジ」等の専用施設 事務局案に相次ぎ慎重論
大学分科会大学教育部会  

 中央教育審議会大学分科会の大学教育部会(部会長=佐々木雄太・愛知県立大学長)は七月二十九日、文部科学省内で会議を開き、大学キャンパスの空地・運動場の整備要件について審議を行った。
 大学の空地・運動場については、大学設置基準で整備することが必要とされている。
 しかし、平成十六年四月に、中心市街地や駅前など用地の確保が難しい場所にも大学を設置できるよう、空地・運動場要件を緩和した特区を制度化。さらに、二十二年三月の構造改革特区推進本部決定において、二十三年度中を目途に全国化することを決定し、要件緩和による弊害の予防措置について、文科省および中教審で検討し、特区評価委員会へ報告するよう求められている。
 半面、すでに特区制度を利用している大学に通う学生からは「休息するスペースがなく息苦しい」「気軽な運動ができない」「課外活動に制約がある」などの弊害を指摘する意見もある。
 この日事務局が示した予防措置の案では、空地の代わりに、ラウンジ等学生が休息に利用できる専用の施設を備えることや、運動場の代わりとして、体育館やスポーツ施設を学生が利用できるようにすることなどが挙げられた。
 いずれの場合も代替措置を利用している大学であることについて情報公開を徹底することを要件としている。
 しかし、委員の間では、設置基準の改正にもつながることから、特区制度を全国化すること自体に対する慎重論が大勢を占め、次回会議で引き続き議論することになった。
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