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記事2018年10月3日 2455号 (1面) 
中央教育審議会の審議動向 公立学校教師勤務上限Gを討議
変形労働時間制導入には賛否
学校における働き方改革特別部会

 


中央教育審議会・初等中等教育分科会の「学校における働き方改革特別部会」(部会長=小川正人・放送大学教養学部教授)が9月27日、文部科学省内で第17回会合を開いた。「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(仮称)および全体のまとめに向けた議論を行った。  前回の議論を受けて、ガイドラインは「公立の義務教育諸学校等の教育職員(給特法の対象者)全般が対象」「給特法の超勤4項目(生徒の実習、学校行事、職員会議、非常時の緊急措置)をまず勤務時間と扱うが、それ以外の業務も対象とする」「上限の目安時間は『働き方改革推進法』の規定(1カ月の時間外労働45時間以内に準じる)」といった方向での策定が検討されている。前回特に大きな課題とされた「実効性」に関しては、「ガイドラインの実施状況を踏まえて誰がどのような対応を取るかを明確にする」「国のガイドラインを踏まえて、各都道府県教委などが上限を示すようにする」「人事委員会や首長など監督機関との関係を明記する」との方向性が示された。  委員からは「今の教員の仕事には、業務に含まれるか否かのグレーゾーンがある。その扱いを明記しないと現場は混乱する」などさらに盛り込むべき内容についての意見や、「ガイドラインに従って業務がこなせるかどうかのシミュレーションがあらかじめ必要だろう」「国のお仕着せではない、自分の学校のガイドラインを作るような取り組みを促さないと定着しないのではないか」など運用に当たっての意見、「実効性を担保するには実態の公表を促してはどうか」「働き方改革推進法には罰則規定がある。どの法律に拠るかはともかく、こちらにも法的拘束力が必要だ」など実効性に関する意見などが出た。今後も検討を重ねていく。  その後は、時間外勤務抑制に向けた制度的措置の在り方全体を議題とした。特に意見が分かれたのが「変形労働時間制」の導入についてで、「業務は1日単位で捉えることが大原則だ」との反対意見が出る一方、「現実にはそこまでの改善はできない。繁忙期の設定などでメリハリを付けてもいいのではないか」との意見も出た。その他、「教師としての専門性が求められる本来業務」とは何か、との根本的な疑問なども出ており、今後も引き続き議論を行う。



 

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