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記事2018年12月23日 2463号 (1面) 
2019年度税制改正決定
教育資金の一括贈与非課税
2年間延長も要件追加

2019年度の税制改正大綱が2018年12月21日に閣議決定された。文部科学省は11件の要望をしていたが、うち9件が認められた。
 文科省と金融庁が共同で要望していた「教育資金の一括贈与に係る非課税措置の拡充」の恒久化は実現しなかったが、非課税措置の適用期限を2021年3月31日まで延長すること、教育資金管理契約の終了年齢について在学中を条件に40歳まで引き上げることが認められた。ただし格差の固定化につながらないよう、孫等の年間所得が1千万円を超える場合には非課税措置は受けられない、23歳以上の孫等の教育資金の範囲を学校等や教育訓練給付の支給対象となる教育訓練に係る費用に限定し、塾や習い事等は対象外とする、贈与から3年以内に祖父母等が亡くなった場合、孫等が23歳以上であれば贈与の残額を相続財産に加算する(在学中の場合を除く)ことになった。
 学校法人等が実施する経済的理由で修学困難な生徒等に無利息等の条件で行われる奨学金貸与事業の借用証書等に係る印紙税の非課税措置の延長については文科省(内閣府との共同)要望が認められ、2022年3月31日まで延長されることとなった。このほか、私学関係者が期待していた「日本私立学校振興・共済事業団への指定寄附金の範囲の拡充(若手・女性研究者奨励に係る寄附の追加)(法人税)は認められなかった。若手・女性研究者奨励金への寄附も受配者指定寄附とされれば、同事業団に支出される寄附金が法人税上、全額損金に算入できる。これについて文科省は次年度以降も引き続き要望していく意向。

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