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記事2018年3月13日 2436号 (1面) 
国会に上程 民法の成人年齢引き下げで 
消費者契約法の一部改正案 

「消費者契約法の一部を改正する法律案」が3月2日、国会に提出された。民法の成人年齢が18歳以上に引き下げられるのをにらんで、知識・経験・判断力が不足している若年層等の消費者や消費者と事業者の交渉力の格差等を考慮し、若年層等を不当な勧誘行為等から守るための改正。  今回の改正案の柱は、取り消し得る不当な勧誘行為を追加等、無効となる不当な契約条項を追加等、事業者の努力義務を明示の3点。  このうち、取り消し得る不当な勧誘行為としては、不安をあおる告知(例えば就活中の学生に、その不安を知りつつ、「あなたは一生成功しない」と告げ就職セミナーに勧誘)、恋愛感情等に乗じた人間関係の乱用(例えば消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと関係を続けない」と告げて勧誘)、契約締結前に債務の内容を実施等(例えば注文を受ける前に、消費者の必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求)、不利益事実の不告知の要件緩和(例えば日照良好と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを故意に告げず、マンションを販売故意要件に重過失を追加)。また無効となる不当な契約条項の追加等では、消費者の後見等を理由とする解除条項と事業者が自分の責任を自ら決める条項は無効となるとしている。さらに事業者の努力義務の明示では、条項の作成に関して、解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮、情報の提供に関して個々の消費者の知識および経験を考慮した上で必要な情報の提供を求めている。施行日は公布日から起算して1年を経過した日。


 

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